【問29】 不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、正しいものはどれか。ここも流す程度の単元でしたが、1は「二つを選択」ではなく全部併用、3の特殊価格は文化財とかのことではないかと思い消しました。
1 不動産の価格を求める鑑定評価の手法は、原価法、取引事例比較法及び収益還元法に大別され、鑑定評価に当たっては、原則として案件に応じてこれらの手法のうち少なくとも二つを選択して適用すべきこととされている。
2 土地についての原価法の適用において、宅地造成直後と価格時点とを比べ、公共施設等の整備等による環境の変化が価格水準に影響を与えていると認められる場合には、地域要因の変化の程度に応じた増加額を熟成度として加算できる。
3 特殊価格とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。
4 収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法であることから、賃貸用不動産の価格を求める場合に有効であり、自用の住宅地には適用すべきでない。
で、よくよく考えると2が過去問に出ていたのでこれにしました。良かったあってた。
ところで、今回の試験に出なかった地価公示法で「二人以上の不動産鑑定士が標準値の価格を云々」という話が出てきます。(ここに書いてます)
土地家屋調査士とどう違うのかわからなかったのでネットで調べてみたら
☆不動産鑑定士不動産鑑定士の存在は宅建のテキストで初めて知りました。
・不動産鑑定士の仕事は非常に多岐にわたりますが、大別すると「鑑定評価業務」と「コンサルティング業務」の2つの分野に分かれます。
・不動産鑑定士になるためには、国土交通省土地鑑定委員会がおこなう国家試験に合格する必要があります。2006年度に実施された試験の最終合格率はわずか
2%という、非常に狭き門となっており、その難易度の高さゆえに、司法試験、公認会計士試験と一緒に「三大国家試験」と称されています。
(不動産鑑定士ガイドより)
☆土地家屋調査士
・土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)とは、他人の依頼を受けて、土地や建物がどこにあって、どのような形状か、どのように利用されているかなどを調査、測量して図面作成、不動産の表示に関する登記の申請手続などを行う測量及び表示に関する登記の専門家のことである。
・土地家屋調査士法を根拠とし、監督官庁は法務省である。土地家屋調査士の資格を得るには、法務大臣の認可を受けるか、法務省が実施する土地家屋調査士試験に合格する必要がある。
(wikipediaより)
(※土地家屋調査士は「土地の境界争いの時に測量する人」というイメージがあった。)
税理士・社労士とは違って受験資格はないけど、ここを見るとどんだけ範囲が広いのかと。
一次試験は五択問題が40問で、二次試験は論文3つ。
なんて宅建って楽な試験だったんだろう……←※まだ合格はしていませんが
(※ちなみに、こちらのページに不動産鑑定士の過去問で宅建業法の問題があったのでやってみました。2問中1問正解でした。あれ?)
まあ、正直縁遠い資格ですが、一次試験の問題を眺めているだけなら楽しいかもしれませんね。
(二次試験の論文に経済学と会計学が出てくるから経済学部出身の人向けか?)









